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障害者手帳について(精神障害)

精神保健福祉手帳

 精神疾患を有する方で、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。等級は1級から3級までで、障害年金の障害程度よりも広い範囲で適用されます。手帳の交付により精神障害者福祉制度が受けやすくなります。

手続きに必要な物

  • 申請書
  • 精神保健福祉手帳用の診断書または、障害年金証書・裁定通知書・直近の支払通知書の写しと同意書(社会保険事務所照会用)                               
    ※「診断書」は、「初診日」から6ヶ月以上経過した日以降の診断書に限ります。また、概ね3ヶ月以内のものです。
  • 本人の写真 2枚
    脱帽・正面上半身、背景無地、白黒、カラー可、1年以内に撮影されたもの。
    ※不鮮明な写真、プリクラ写真、パソコン印刷による普通紙への印刷等は使用できません。
  • 印鑑