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戸籍の附票の記載内容変更について
2021/12/23 更新
戸籍の附票の記載内容変更
令和4年1月11日より、法改正(後述)に伴い、戸籍の附票の記載内容が変更となります。
戸籍の構成員ごとに生年月日・性別が追加記載されると同時に、本籍地・筆頭者氏名・在外選挙人登録情報(存在する場合に限る)の記載が原則として省略されます。
▼従来の戸籍の附票
・本籍地
・筆頭者氏名
・各構成員の名および住所情報
・在外選挙人登録情報(存在する場合に限る)
▼令和4年1月11日以降の戸籍の附票
・各構成員の氏名、生年月日、性別および住所情報
戸籍の附票の写しに、本籍地・筆頭者氏名・在外選挙人登録情報(存在する場合に限る)の記載が必要な場合は、その旨を請求書に明記し、交付請求してください。
デジタル手続法附則第1条第9号施行
令和4年1月11日より、デジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)附則第1条第9号が施行されます。
このことは、住民基本台帳法第20条・令和元年5月31日法律第16号及び令和3年11月25日付官報第623号にて公布されました。
越知町住民課