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児童手当 定期支払通知書の廃止についておしらせ
更新
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年12月支給分(10月分と11月分)を最終として、児童手当の定期支払通知書が廃止となります。
1.定期支払通知書の廃止について
例年、児童手当の定期支払月(10月、2月、6月)に支払金額等を記載した「支払通知書」を送付していましたが、このたびの児童手当法の一部改正に係る制度改正(令和6年10月1日施行)により、児童手当の定期支払が2か月に1回(偶数月)となることに伴い、省資源化・事務経費の削減のために支払通知書を廃止します。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
今後の支払状況等につきましては、定期支払日(偶数月7日)の翌日以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
※偶数月7日が土日祝日となる場合は、前営業日が支払日となります。
なお、下記の場合は通知書を発行します。
・2か月に1回(偶数月)の定期支払日「以外」に支払が発生する場合
・申請や要件の変更等により、認定・改定・消滅・停止など、定期支払以外の通知が発生する場合
2.定期支払通知書廃止以降の、支払通知書の発行について
やむを得ない事情で、支払通知書が必要となる受給者の方は、住民課の窓口にて発行依頼をお願いします。
〇発行に必要なもの
受給者の本人確認ができる証明資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
〇注意事項
原則、受給者本人からの依頼に対して随時発行します。
申請を希望される場合は、来庁される前にご一報いただければ幸いです。
※奨学金の申請等で、児童手当を受給している証明を求められた場合、下記の資料等を証明資料としてご利用いただける可能性があります。申請先に必ず詳細をご確認ください。
・児童手当の振り込み先口座の通帳の、口座名義人と入金履歴が確認できるページのコピー 等
・児童手当の認定通知書 等
【問合せ先】 越知町 住民課 児童手当担当 ℡:0889-26-1115 (9時~17時 土・日・祝日を除く)
※お電話では相手の本人確認ができないため、認定児童の情報を直接お伝えする事はできません。ご了承ください。
※越知町以外から児童手当を支給されている方は、児童手当の支給元にご確認お願いします。
越知町住民課