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児童扶養手当の支給

2017/04/01 更新

 

児童扶養手当

 父母の離婚などでひとり親となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

支給対象者

 18歳に到達する日以後の3月31日までの間にある児童を監護している父親や母親、または父母にかわってその児童を養育している方です。

 

 父母が離婚した場合

 父親または母親が死亡した児童

 父親または母親が重度の障害にある状態の児童

 父親または母親の生死が明らかでない児童

 父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童

 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 母親が婚姻によらないで生まれた児童

 

手当の支給時期

対  象  月

支給日

8月分から11月分の手当

12月11日

12月分から3月分の手当

   4月11日

4月分から7月分までの手当

   8月11日

 

〇指定した口座へ「口座振込」で支給されます。

〇11日が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。

 

支給されない場合

 父親または母親、養育者または児童が一定額以上の公的年金を受給しているとき

 申請者及び児童の住所が、日本国内にないとき

 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)

 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき

 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき

 手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が法令で定める額を超えるとき など

 

初めての申請

 手続きには、請求者と児童の戸籍謄本、住民票(世帯全員)、通帳、印鑑などが必要です。状況によってその他の書類が必要な場合があります。くわしくは、係までお問い合わせください。

 

更新の手続き(現況届

 児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に更新の届(現況届)を提出することが義務付けられます。毎年広報8月号でお知らせしています。この届を提出しないと手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。また2年間提出がない場合、その間の手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。

 

その他の届出

 現況届のほかに次のような場合には届出が必要です。

〇手当の対象となるお子さんが増えたとき・・・手当額改定請求書

〇手当の対象となるお子さんが減ったとき・・・手当額改定届

〇受給者または扶養義務者(受給者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得等が変わったとき・・・支給停止関係届

〇証書を破損や紛失したとき・・・・証書亡失届、再交付申請書

〇受給者またはお子さんの氏名を変更したとき・・・氏名変更届

〇受取りの金融機関や口座を変更したとき・・・金融機関変更届

〇お引越しのとき・・・・住所変更届

〇手当を受ける資格がなくなったとき・・・資格喪失届

 

手当が受けられなくなる場合(手当を受ける資格がなくなるとき)

 次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すみやかに届出をお願いします。この届出をせずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった翌月分以後の手当をすべて返還していただくことになります。

①    受給者(父親または母親)が結婚したとき

②    受給者(父親または母親)が婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)となったとき

注意!法律上の結婚だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合や、同居していなくても定期的な訪問があり、生活費等の援助を受けている場合等にも事実婚が成立しているとして手当が受けられなくなります。

③    受給者が死亡したとき

④    受給理由遺棄によって手当を受けている方は、お子さんの父親または母親から連絡、訪問、送金があったとき

⑤    受給理由拘禁によって手当を受けている方は、お子さんの父親または母親が刑務所等から出所したとき

⑥    お子さんが父親または母親と生計を同一にするようになったとき

⑦    受給者が養育者である場合は、お子さんと別居したとき

⑧    受給者がお子さんを扶養しなくなったとき

⑨    お子さんが児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたりしたとき

⑩    お子さんが結婚したとき

⑪    お子さんが死亡したとき

⑫    受給者が公的年金を受給することになったのに、届出をしないかまたは届出が遅れたとき。特に、受給者が老齢基礎年金について60歳繰上受給をすることになったときや、父死亡による遺族年金を受給できるようになったとき(年金受給による過払い額は、多額になる事例が  多いので特に注意が必要です)

 

注意!偽り、その他の不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部または一部の返還、および3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

手当を受給してから5年を経過した場合等の児童扶養手当一部支給停止について

 

 手当を受給してから5年を経過した場合等においては、手当額が減額されます。

 ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は必要な書類を提出していただければ、減額することなく、以前同様に手当を受給することができます。

①    就業している

②    求職活動等の自立を図るための活動をしている

③    身体上または精神上の障害がある

④    負傷または疾病等により就業することが困難である

⑤    あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

 

リンク先   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

 

※くわしくは係までお問合せください。

 

お問合せ先 〒781-1301

 越知町越知甲1970番地

       住民課 児童扶養手当担当

       ℡0889-26-1115

越知町住民課 

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越知町の人口
総人口:5,079人
男女別:男性2,400人
女性2,679人
世帯数:2,633世帯
(R5年2.28現在)