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児童手当について
2024/12/03 更新
児童手当
児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。
受給資格(下記の条件をすべて満たしている方)
・越知町に住民登録をしていること
・高校生年代修了(18歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育していること
※年齢による資格となるため、実際に就学している必要はありません。
※児童が海外に居住している場合は支給できません。(留学を除く)
※児童養護施設等(児童福祉施設、里親)に入所している児童については、施設設置者等に支給されます。
申請について
公務員の方は勤務先で申請してください。ただし、父親または母親のうち、公務員でない方が生計を維持する程度が高い場合は、越知町へ申請してください。また、公務員の方でも出向中等の方については、勤務先ではなく越知町への申請となる場合がありますので、お問合せください。
※令和6年の制度改正に伴い、要件が一部変更となりました。くわしくは下記リンクよりご確認ください
令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
こんな時は15日以内に届出が必要です
次に該当する場合は、15日以内に届け出てください。場合により下の表中の「必要なもの」以外の提出書類が必要なときがあります
手続きの種類 |
変更等の内容 |
必要なもの |
認定請求 |
出生、転入等により越知町で新しく児童手当の受給資格が生じたとき |
・請求者の金融機関の通帳 ・請求者の資格確認者証等 ・請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、免許証 等) |
額改定認定請求 |
出生等により養育する児童が増えたとき |
・請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、免許証 等) |
消滅の届 |
受給者が町外に転出したとき 受給者が公務員になったとき 児童を養育しなくなったとき |
|
変更の届 |
受給者や児童の氏名・住所が変わったとき |
|
その他 |
児童と別居しているとき |
・監護・生計同一申立書 ・児童の住民票の写し(児童が町外の場合) ・請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、免許証 等) |
支給月について
対象月 |
支払月 |
前年12月分、1月分 |
2月 |
2月分、3月分 |
4月 |
4月分、5月分 |
6月 |
6月分、7月分 |
8月 |
8月分、9月分 |
10月 |
10月分、11月分 |
12月 |
※各支払月の7日(7日が土日祝日となる場合は、前営業日)が支払予定日となります
くわしくは、下記のリンクをご確認ください
お問合せ先 〒781-1301
越知町越知甲1970番地
住民課 児童手当担当
℡0889-26-1115
越知町住民課