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後期高齢者医療(長寿医療)制度について (お知らせ1)
2011/06/22 更新
平成20年4月から後期高齢者医療(長寿医療)制度が始まりました。後期高齢者医療(長寿医療)は、75歳の誕生日から加入します。それまで加入していた医療保険(国民健康保険や被用者保険など)から後期高齢者医療に移行し、保険診療を受けることになります。
◆被保険者証等
75歳になる5・6日前に、後期高齢者医療被保険者証を役場住民課から郵送でお届けします。市町村の窓口等での申請手続きは必要ありません。
※非課税世帯の方で入院治療が必要になっている時、入院時の自己負担額や食事代等が区分に応じて減額されます。市町村の窓口で申請手続きを行い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ被保険者証といっしょに提示してください。
☆申請時に必要なもの(被保険者証・認印)
◆障害認定について
一定以上の障害がある65歳以上の方は、75歳になるまで後期高齢者医療保険に障害認定の申請によって加入することができます。この場合、加入する医療制 度によって保険料や医療機関での自己負担が異なりますので、どの医療制度に加入するか判断に迷われる場合は、窓口にてご相談ください。(75歳になるまで は障害認定の撤回および再度障害認定の申請を随時行うことができます。)
◆保険料について
○保険料は個人ごと...後期高齢者医療では、被保険者の一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。保険料は、所得に応じて算定した所得割額と被保険者全員に等しくご負担いただく均等割額との合計額で算定されます。
移行前の医療保険(国民健康保険や被用者保険など)で負担していた保険料はなくなることになります。
○保険料率...高知県後期高齢者医療の保険料は、①と②の合計額で算定します。(H21年度=越知町)
①所得割額=賦課のもととなる所得金額(前年中の所得-33万円)×所得割率( 8.88% )
②均等割額= 48,569 円
(年保険料は50万円が限度額になります。資格の取得・喪失がある時は月割りにて算定します。)
○保険料の軽減...所得の低い方は世帯の所得に応じて、保険料(均等割額)が9割軽減、7割軽減、5割軽減、2割軽減されます。
また、加入時前に被用者保険の被扶養者であった方は2年間、均等割額が5割軽減となり所得割額は賦課されません。(※H21年度は、特例措置で9割軽減となります。)
越知町住民課