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国民年金の給付について

2024/03/25 更新

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あると65歳から受給できます。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)すべて保険料を納めている場合に、満額の795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は792,600円)になります。

 なお、保険料を納めていない期間や保険料免除期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額となります。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給について

  老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、65歳前に繰上げて減額された年金を受けることができます。ただし、支給を繰上げた場合は、生涯減額された年金を受けることになること、また繰上げ支給請求後は障害基礎年金の請求ができなくなることなど、支給申請される場合には詳細等の確認を行ってく ださい。

 また、66歳以降に老齢基礎年金を受けはじめる繰下げ支給の場合は、年金額が増額されます。

障害基礎年金

 国民年金の加入中等に初診日がある病気やケガなどで障害の状態になったとき、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)において、障害等級の1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けることができます。

  ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要となります。初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

 20歳前に初診日のある病気やケガによって障害の状態になった方は、障害等級の1級または2級に該当すれば20歳から(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から)受給できます。ただし、この場合本人に一定額以上の所得や他年金の受給がある場合、支給が制限されます。

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、次のいずれかの方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に支給されます。

①国民年金の被保険者

②国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方

③老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている方 

ただし、(①②の場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が国民年金加入期間の3分の2以上必要となります。死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。)

※「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、もしくは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をいいます。

国民年金第1号被保険者の独自給付について

寡婦年金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上)が亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係が継続していて、夫によって生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算された老齢基礎年金額の4分の3です。

 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合や、老齢基礎年金を受けていたとき、また、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合、寡婦年金は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。

死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある被保険者が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、死亡者と生計を同一にしていた遺族に支給されます。

 ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されません。請求できる遺族の範囲・順位は、死亡者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて決まっています。(120,000円~320,000円)なお、付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。

付加年金

 定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金(納付月数×200円の金額)が年額として老齢基礎年金に加算され受け取ることができます。

脱退一時金

 国民年金の脱退一時金は、国民年金・厚生年金被保険者として保険料を納めた月数が6か月以上あり、老齢年金の受給資格期間を満たしていない日本国籍を有しない方が日本を出国した場合、2年以内に請求を行えば支給されます。

  ただし、日本国籍がある方や日本に住所がある方、障害基礎年金等の年金を受ける権利を有したことがある方には支給されません。

老齢福祉年金

 老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時、すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して全額国庫負担(国費)により支給される年金です。

 老齢福祉年金は、受給する本人が他の年金などを受給している場合や、受給者・受給者の配偶者または被扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合等、全額または一部が支給停止になります。

国民年金受給権者が死亡した時

 年金を受ける権利は、本人が死亡するとなくなりますので、年金を受けている方が亡くなられたときは、「死亡届」の提出が必要です。日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則として「死亡届」を省略できます。この届出が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますのでご注意ください。

  亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、生計を同じくしていた遺族の方に請求いただき、未支給年金として支払われます。請求できる遺族の範囲・順位は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

 (また遺族厚生年金・遺族共済年金の支給要件を満たし、請求ができる遺族の方は、お近くの年金事務所、また共済組合で支給申請の手続きを行っていただくことになります。)

 

その他の年金に関することはこちら

国民年金(公的年金制度)について

国民年金の加入手続き及び保険料の納付について

国民年金保険料納付免除制度について

「ねんきんネット」をご活用ください

 

日本年金機構のホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/index.html

 

 

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