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障害者手帳について(知的障害)

療育手帳

 知的な面での発達に障害のある方に交付されます。障害の程度により、最重度A1、重度A2、中度B1、軽度B2の4段階にわかれています。手帳の交付により知的障害者福祉制度が受けやすくなります。

※高知県療育福祉センターで判定を行います(事前に予約が必要です。)

手続きに必要な物

  • 申請書
  • 本人の写真1枚
    (写真の大きさはヨコ3cmタテ4cm、白黒・カラーどちらでも可。ただし、ポラロイド写真は不可)
  •  印鑑