最近、第三者が本人になりすまして住民異動届を行い、住民票などを悪用して被害を受けるという事件が発生しています。このようななりすまし等の事件を未然に防止し、住民記録の正確性を確保するため、10月より、転入・転出の届け時に届出人が本人であることの確認をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。
転入届・転出届
役場で対象の届けを行う方(代理人を含む)
・免許証・パスポートなどの官公署が発行した顔写真入りの証明書
・上記のものがないときは、健康保険証、年金手帳(証書)、届出人名義の預金通帳などで確認します。届け出時に役場にお持ちください。(窓口で質問させていただく場合があります。)
平成17年10月1日
※本人確認ができない場合でも届け出はできます。その場合は異動者の世帯主へ届け出があった旨の通知をさせていただきます。