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新型コロナウイルス関連セーフティーネットについてのお知らせ
更新
セーフティーネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業を支援するための措置で、市町村が認定します。特定中小企業者の認定を受けた中小企業の認定を受けた中小企業に対し、信用保証協会が別枠で融資100%を保証する制度です。経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響をうけている中小企業は資金繰り支援措置としてセーフティーネット保証4号を発動しました。
指定地域 47都道府県
指定期間 令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小企業者等
企業認定基準
(イ)越知町において事業を行っていること (ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の 売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同比より 20%以上減少することが見込まれること
認定に必要な書類
(1)申請書
(2)売上高推移表
(3)委任状(第三者が申請手続を行う場合は委任状が必要です)
(4)事業内容を確認することができる書類 (例:法人登記 確定申告等)
セーフティーネット保証5号
売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の
80%を保証する制度です。
認定要件
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小企業者等
(2)企業認定基準
●指定業種に属する事業を行っている中小企業であって、以下の基準を満たすこと
●最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
(制度の緩和について)
※認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高
が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上等見込みでも、可能とするよう時限的に
運用が緩和されています。
※従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも、新型コロナウイルス
感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように緩和されました。
※前年以降、店舗や業務内容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている場合には制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。
認定に必要な書類
(1)申請書
(3)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記 確定申告書等)
(4)委任状(第三者が申請手続きを行う場合)
関連リンク
越知町産業課