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令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙における特例郵便投票について
2022/06/22 更新
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している方で、下記の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。【特例郵便等投票ができます】
※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(令和4年6月23日)から当該選挙の当日(令和4年7月10日)までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出要請を受けた方
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
投票用紙等の請求手続きについて
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、第26回参議院議員通常選挙の選挙期日(令和4年7月10日)の4日前(令和4年7月6日必着)までに郵便等により次の書類を越知町選挙管理委員会へ提出してください。
※投票用紙を請求する前に選挙管理委員会(0889-26-1111)へお問い合わせください。
② 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
特例郵便等投票を請求する際は、下記の「料金受取人払郵便表示の使用方法」を確認のうえ、宛名表示(「料金受取人払郵便表示」)を使用してください。料金受取人払の宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。
電話等をいただければ請求書及び封筒をお送りします。
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、越知町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。
投票用紙を請求する際のお願い
(1)感染防止のため、特例郵便等投票の請求手続きを行う際は、【投票用紙等の請求手続きについて】をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
(2)「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取るなどの方法により消毒してください。
(3)投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等に依頼するようにしてください。※濃厚接触者の方でもポストへ投函することができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
(4)投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養機関が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
投票手続きについて
越知町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返却してください。【投票の手続き】
(1)「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認をしてください。
(2)投票用紙に記載する前に必ず手洗いやアルコール消毒をしてください。
(3)自ら「投票用紙」に候補者指名を記載してください。
(4)記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
(5)「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
(6)「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を越知町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
(7)(6)の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等に依頼してポストへ投かんしてください。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐欺投票罪)が設けられています。
関連リンク
総務省HP(外部リンク)
越知町総務課