*「ふるさと納税」制度とは、ふるさとを応援したい、ふるさとの貢献したいという想いを、その地方公共団体へ寄付金という形で表したときに、住民税が軽減される制度です。
*平成20年1月1日以降の寄付金額のうち、5000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と住民税の税額を控除することになりました。
(1)と(2)の合計額を税額控除
・(1) (地方公共団体に対する寄付金-5000円)×10%
・(2) (地方公共団体に対する寄付金-5000円)×(90%-0~40%)
※(2)の金額については、個人住民税所得割の1割を限度とします。
※対象となる寄付金は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金とあわせて、総所得金額等の30%を上限とします。
寄付金控除のこと(税務課0889-26-1383)・寄付のこと(総務課0889-26-1111)