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戸籍の広域交付が始まりました

住民課

「戸籍の広域交付」とは?

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、戸籍(除籍)証明書を請求できます。

 ※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
 ※ 戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)、戸籍の附票資料(住所情報)は請求できません。

▼広域交付を利用して請求者になれる方

 ・本人
 ・直系の親族(親、祖父母、子、孫 等)
 ・同じ戸籍にいる兄弟姉妹(別の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍証明書は取れません)
 ・配偶者(夫または妻が記載されている戸籍証明書を請求できます)
  ※配偶者が死亡した場合、死亡した配偶者の親等の戸籍証明書を請求できます。

▼注意事項

 ・請求の前に、本籍筆頭者及び本籍地番を確認しておいてください。
 ・請求者本人が、お近くの市区町村役所の窓口を訪れる必要があります。
 ・委任による代理人請求や、郵送による請求はできません。
 ・窓口を訪れた請求者の、顔写真付きの本人確認資料が必要です。
  (マイナンバーカード、運転免許証 等)

詳しくはこちらのホームページをご覧ください

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

住民課

0889-26-1115