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農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」について

産業課

地域計画とは

農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月に施行され、従来の人・農地プランが「地域計画」として法定化されました。

これに伴い市町村は、地域の農業者の話し合いに基づき、将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を令和6年度末(令和7年3月末)までに策定することが求められています。

また、地域計画は策定後も地域の状況に応じて見直しを行い、計画を更新していきます。

 

地域計画策定までの流れ

 1.協議の場の設置・協議

 2.協議の結果の取りまとめ・公表

 3.地域計画の案の作成

 4.関係者への意見聴取

 5.地域計画の案の公告・縦覧

 6.地域計画の策定・公告

 

協議の場の結果の公表について 

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、下記の通り協議の場の結果を公表します。

       越知地区 (PDF:173KB)

      今成地区 (PDF:167KB)

      その他地区(PDF:187KB)

 

地域計画の案の公告・縦覧について

 公告文(PDF:263KB)

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、下記のとおり地域計画の案の公告・縦覧を行います。

なお、利害関係人は、本計画の案について意見がある場合、越知町に意見書を提出することができます。

 

 1.地域計画の案を作成した地域

 (1)越知地区

 (2)今成地区

 (3)その他地区

 2.縦覧期間

  令和7年3月4日から令和7年3月17日まで(平日の午前8時30分から午後5時15分までに限る)

 3.縦覧場所

  越知町越知甲1970番地

  越知町役場産業課

 4.意見書の提出について

 (1)対象者 :当該地域計画の案の利害関係人

 (2)提出期限:令和7年3月17日(縦覧期間満了の日まで)

 (3)提出方法:別添様式により、越知町役場産業課へ持参または郵送

    意見書(Word:18KB)

   

産業課

0889-26-1105