地域計画とは
農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月に施行され、従来の人・農地プランが「地域計画」として法定化されました。
これに伴い市町村は、地域の農業者の話し合いに基づき、将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を令和6年度末(令和7年3月末)までに策定することが求められています。
また、地域計画は策定後も地域の状況に応じて見直しを行い、計画を更新していきます。
地域計画策定までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果の取りまとめ・公表
3.地域計画の案の作成
4.関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公告
協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、下記の通り協議の場の結果を公表します。
地域計画の案の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、下記のとおり地域計画の案の公告・縦覧を行います。
なお、利害関係人は、本計画の案について意見がある場合、越知町に意見書を提出することができます。
1.地域計画の案を作成した地域
(1)越知地区
(2)今成地区
(3)その他地区
2.縦覧期間
令和7年3月4日から令和7年3月17日まで(平日の午前8時30分から午後5時15分までに限る)
3.縦覧場所
越知町越知甲1970番地
越知町役場産業課
4.意見書の提出について
(1)対象者 :当該地域計画の案の利害関係人
(2)提出期限:令和7年3月17日(縦覧期間満了の日まで)
(3)提出方法:別添様式により、越知町役場産業課へ持参または郵送