排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければなりません。
※これに反した者については、5万円以下の過料に処することになっています。
指定までの流れ
STEP 1
申請
指定を希望する者は、町の窓口に「排水設備工事指定業者指定(更新)」の申請をします。
(申請は、本人や家族・従業員等に代行してもらうこともできます。)
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更新申請期間
令和8年3月2日(月)〜 令和8年3月23日(月)
更新申請の方は上記期間内にお手続きください。
指定審査手数料
更新 10,000円
新規 20,000円
※別紙納付書で越知町役場窓口または、お近くの金融機関(四国銀行・高知銀行・高知信用金庫・JA高知県)でお支払いください。申請時に領収証書(コピー可)をご持参ください。
STEP 2
審査
申請書及び下記の添付書類を審査します。
(1)排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(第1号様式)
(2)申請者の履歴書
(3)申請者の事業経歴書
(4)申請者の身分証明書
(5)申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)
(6)所有機械一覧表
(7)資本金を証明する書類
(8)建設業法の登録証明書及び申請書の写し
(9)専属責任技術者名簿(第1号様式の2)
(10)専属責任技術者の雇用関係を証する書類
(11)専属責任技術者の専属責任技術者証の写し
(12)従業員名簿
※法人の場合は、登記簿謄本及び定款の写しも必要です。
STEP 3
指定
指定業者を指定したときは、越知町排水設備工事指定業者証を交付します。