国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
【給付対象者】
令和7年1月1日に越知町にお住まいの方のうち、「不足額給付①」または「不足額給付②」に該当する方
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付①
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
≪対象となりうる例≫
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付②
不足額給付①とは別に、以下の全ての要件を満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
・税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額が
48万円超の方)
・当初調整給付の対象者に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)
・低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付金とは,以下に掲げるものをいう。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【給付金額】
不足額給付①
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付所要額」との差額
※調整給付所要額とは所得税分の控除不足額(定額減税しきれない額)と住民税分の控除不足額の合算額を万円
単位で切り上げた額をいう。
不足額給付②
原則4万円
※令和5年分及び令和6年分の課税状況等によっては、支給額が変更となる場合があります。
【申請方法】
給付金の支給対象となる方(支給対象と見込まれる方を含む)には、8月下旬に町から「支給確認書」または「支給申請書」を送付します。確認書または申請書が届きましたら、必要事項を確認、記入のうえ、提出が必要な書類等を添えて越知町役場税務課へ返送または提出してください。
返送、提出があったものから順次審査を行い、不備等がなければ約2~4週間後に支給を行います。
※給付の対象と思われる方で、8月末時点で確認書が届かない場合は、給付要件などをご確認のうえ税務課までお問い合わせください。
【申請期限】
令和7年10月31日(金) ※当日消印有効
【注意事項】
本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、警察署等にご連絡ください。
【問い合わせ先】
越知町税務課
〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲1970番地
電 話 0889-26-1383
メール zeimu@town.ochi.lg.jp