物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。これらの改正は、令和7年中の収入に対して課税される令和8年度の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大
10万円引き上げられます。
※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方は
この限りではありません。(3の特定親族特別控除についても同様です。)
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても、当該親族の所得に応じて段階的に控除を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
※特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、合計所得金額が58万円を超えるため税法上
の扶養親族としては扱われません。
※所得税における特定親族特別控除額は個人住民税と異なります。
4.税制改正における注意事項
〇公的年金等控除額は変更ありません。
〇基礎控除の見直しは所得税のみであり、個人住民税の基礎控除額は変更ありません。
〇個人住民税の非課税基準は変更ありません。