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クーリングオフご存じですか
更新
クーリングオフとは
クーリングオフとは元々「頭をひやす」という意味です。
突然の電話勧誘や、訪問販売(街頭で呼び止められた場合も含む)など、特定の取引で、よく考える時間もなく契約して
しまった時にその商品やサービスを契約書交付の日から一定期間内であれば、消費者から一方的に解約できる制度です。
クーリングオフができる主な取引
取引内容 | 対 象 |
期 間※契約書交付の日より |
訪問販売 | 事業者の店舗や営業所以外の場所での、原則すべての商品サービス等の契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた、原則すべての商品、サービスの契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 ◎マルチ商法 |
ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品を買わせたり、その他加盟金等の金銭的負担をさせる契約 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステティックサービス、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス等を一定期間継続する契約。店舗での契約も含む。 |
8日間 |
業務提携誘引販売取引 |
内職商法による契約。仕事の紹介や提供の為に必要といって、サービス登録料などの名目で金銭を払わせる契約。 |
20日間 |
訪問購入 |
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約。クーリングオフ期間中は契約申込の解除ができるとともに、事業者への物品の引き渡しを拒むことが出来る。 |
8日間 |
個別クレジット契約 | 上記契約に伴うクレジット契約 |
訪問販売、電話勧誘、特定継続的役務提供※8日間 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引 20日間 |
生命・損害保険契約 |
店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。ただし、通信販売、医師の診断をすでに受けた場合、保険料を振り込んだ場合は除く。銀行の場合は、店頭で突然勧誘された場合に限り,クーリングオフできる。 |
8日間 |
※特定継続的役務提供とは
クーリングオフできない場合
◆店舗で購入した場合
◆通信販売で購入した場合
◆総額が3000円未満で、代金をすべて支払ってしまった場合
◆化粧品、健康食品など政令で指定された消耗品を使用してしまった場合
◆特定商取引法の指定対象外の商品やサービス
◆購入商品が乗用自動車の場合
クーリングオフの手続き
クーリングオフは書面で行います。必要事項を下記のようにはがきに書いて下さい。
契約書を受け取った日を含めて、8日または20日の定められた期間内の消印有効です。
※ クレジット契約をした場合は信販会社にも送付しましょう。ハガキは両面をコピーしておき
特定記録郵便または簡易書留でクーリングオフ期間内に送ります。
通信販売を利用するときの注意点
◆販売条件を確かめましょう
◆カタログなどにJADMAマークはついていますか?
JADMA(ジャドマ)マークは日本通信販売協会の正会員の目印です
◆広告や注文用紙の控えは保存しておきましょう
テレビやラジオショッピングはメモを取り、インターネット通販は画面をプリントアウトしておきましょう。
◆インターネット通販オンラインマークはありますか?
日本通信販売協会と日本商工会議所が運営機関で、起業1年以内の販売業者で申請のあった業者のホームページを審査しています。
販売条件が法律にそって記載されているか、誇大広告や不適切な広告表現がないか審査し、パスしたら販売業者のホームページ上にマークを
付与しています。
その他困った時にはお気軽にご相談下さい
越知町役場産業課(役場本庁2階)
電話 0889-26-1105 相談窓口*平日 午前8時30分~午後5時00分
※ご相談は役場へ直接お越しいただくか、電話で受付しております。
越知町産業課