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障害・介護

介護サービスを利用するためには?(Q&A)

保健福祉課
越知町の介護保険パンフレット 令和6~8年度版

 1・2ページに介護保険「申請からサービス利用の流れ」について記載しています。

 

 

◆介護保険のよくある質問(Q&A)
〇認定申請について

 Q.申請は誰でもできますか?

 Q.今は介護サービスを利用する予定はありませんが、将来が不安なので、一応申請をしておいた方がいいですか?

 Q.申請後すぐにサービスを利用することができますか?

〇認定調査について

 Q.認定調査とはなんですか?

 Q.更新申請の場合でも認定調査は行いますか?

〇主治医意見書について

 Q.主治医意見書とはなんですか?

 Q.主治医意見書はどんな医師に書いてもらえばいいですか?

 Q.主治医意見書はどのように入手・提出すればいいですか?

 〇認定結果について

 Q.認定結果がでるまで、どのくらいかかりますか?

 

 

 

 

〇認定申請について

Q.申請は誰でもできますか?

A.本人と家族のほか、居宅介護支援事業所や介護保険施設などが代行して行うことができます。

  郵送での申請も受け付けることができます。

 

Q.今は介護サービスを利用する予定はありませんが、将来が不安なので、一応申請をしておいた方がいいですか?

A.介護サービスを利用しない場合、申請の必要はありません。

  申請は、実際に介護保険サービスを利用する際に行います。

  生活状況・身体状況の悪化を機にサービスを利用開始するケースが多いです。

 

Q.申請後すぐにサービスを利用することができますか?

A.認定結果は申請日にさかのぼって有効ですので、認定結果が出る前に介護保険サービスを

  利用することができます。

  ただし、要介護や要支援の認定を受けることができなかった場合には、掛かった費用は

  全額自己負担となります。

 

 

〇認定調査について

Q.認定調査とはなんですか?

A.介護保険制度では、介護認定を行う上で

  心身の状況、その置かれている環境、その他病状や医療の状況について

  面会にて調査を行うものとしています(介護保険法第27条第2項)。

  この調査を認定調査といいます。

 

Q.更新申請の場合でも認定調査は行いますか?

A.行います。新規・更新・区分変更いずれの申請の場合も認定の流れは同じです。

 

 

〇主治医意見書について

Q.主治医意見書とはなんですか?

A.介護保険制度では、介護認定を行う上で、身体上または精神上の障害(生活機能低下)の

  原因である疾病又は負傷の状況等について、主治医から意見を求めることとされています

  (介護保険法第27条第3項)。その役割を担うのが、主治医意見書です。

 

Q.主治医意見書はどんな医師に書いてもらえばいいですか?

A.本人の心身の状態をよく知っている医師や介護が必要となった原因である傷病について

  治療をしている医師が主治医になります。

 

Q.主治医意見書はどのように入手・提出すればいいですか?

A.主治医意見書の作成依頼・入手は保健福祉課 介護保険係が行います。

  本人や家族が提出する必要はありません。

 

 

〇認定結果について

Q.認定結果がでるまで、どのくらいかかりますか?

A.原則として申請後30日以内に審査し、認定結果をお知らせします。しかし、発熱や骨折直後など

  日頃の状態と異なる場合(急性期)には状態が安定するまで認定調査をお待ちいただいたり、

  主治医意見書の作成が遅れることにより、認定結果がでるまでに30日以上かかることもあります。

 

保健福祉課

0889-26-3211