身体障害者手帳
目・耳・手足・心臓・じん臓などに一定以上の永続する障害のある方に対して、その障害程度に応じて1級から6級までの区分で身体障害者手帳が交付されます。この手帳の交付を受けることにより、身体障害者福祉制度を利用できます。
手続きに必要な物
・申請書
・指定された医師が作成した診断書(障害部位に応じて様式が異なります。)
・本人の写真3枚
(大きさはヨコ3cm、タテ4cm、白黒・カラーどちらでも可。ただし、ポラロイド写真は不可。)
・印鑑
*越知町保健福祉センターで受付をします。(0889-26-3211)