療育手帳
知的な面で発達に障害のある方に交付されます。障害の程度により、最重度A1、重度A2、中度B1、軽度B2の4段階に分かれています。手帳の交付により知的障害者福祉制度が受けやすくなります。
*高知県療育福祉センターで判定を行います。(事前に予約が必要です。)
手続きに必要な物
・申請書
・本人の写真1枚
(写真の大きさはヨコ3cm、タテ4cm、白黒・カラーどちらでも可。ただし、ポラロイド写真は不可。)
・印鑑
*越知町保健福祉センターで受付をします。(0889-26-3211)