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国民年金の加入手続き及び保険料の納付について

2024/03/25 更新

国民年金の加入手続きについて

 国民年金は誰もが加入する制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになります。加入者は、職業などによって3つのグループに分かれています。それぞれ加入手続きが異なります。

第1号被保険者

 自営業者、農・林業・漁業従事者、自由業者、無職、学生の方などで、加入手続きは、役場住民課 年金担当窓口 で行います。

第2号被保険者

 会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入されている方は、加入手続きは勤務先が行います。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方です。加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自身で納める必要はありません。

※第2号被保険者である配偶者が転職や退職した時、住所に変更があった時は、役場住民課 年金担当窓口 への届出が必要です。

20歳になったら《 国民年金 》に加入を行います

 20歳を迎えると、様々な権利とともに義務も生まれます。国民年金に加入することもそのひとつです。

  国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入します。20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。(厚生年金保険に加入している方を除きます)

現在基礎年金の半分は国庫負担で賄われているため、現在20歳の方も納付した保険料以上の年金が受け取れますが、加入の手続きや保険料の納め忘れがあると老後の所得保障だけでなく、障害や死亡といった不慮の事故などにより年金が受け取れないこともあります。

 学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付特例」や「保険料免除・納付猶予制度」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、役場住民課 年金担当窓口 で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。

 なお、20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、役場住民課 年金担当窓口 へお越しください。

国民年金は届出が必要です

 国民年金の届出は加入する時だけでなく、被保険者の種別が変わったときにも必要です。届出されなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れない場合もありますので必ず届出をしましょう。

届出が必要なとき異動の内容持参するもの屈 出 先
20歳になったとき「国民年金加入のお知らせ」が届かなったとき
(厚生年金や共済年金加入者を除く)
第1号被保険者となる

下記のどちらか

・基礎年金番号がわかるもの
・マイナンバーカード             

※退職・離職された方は加入していた被用者年金制度(厚生年金保険など)の資格喪失日が証明できるもの(離職票)などが必要になる場合があります。

役場住民課
国民年金担当窓口
退職・離職したとき(厚生年金や共済年金加入者の場合) 第2号被保険者から第1号被保険者になる(第3号被保険者に該当する場合を除く)
配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年金を辞めたとき 第3号被保険者から第1号被保険者へ

 

国民年金の任意加入制度について

 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができませんが、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。

  なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間と保険料の免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上必要となりますが、65歳になってもこの要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。

 付加年金について

 国民年金第1号被保険者任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

 ただし、国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)や国民年金基金の加入員である方は付加年金加入することはできません。

※産前産後期間の免除制度を受けている方は付加年金に加入可能です。

国民年金保険料の納付について

 国民年金保険料は、日本年金機構からお送りする納付案内書等により、保険料を翌月の末日までに納めていただくことになっています。

〇国民年金保険料は、口座振替・クレジットカード納付をご利用ください

 口座振替・クレジットカード納付をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。

 申し込み方法は、口座振替申出書に必要事項を記入・押印(金融機関の届出印)してお近くの年金事務所に申し込みされるかご郵送ください。金融機関窓口に提出いただいても構いません。

〇国民年金保険料の前納には、割引があります

 国民年金は、保険料を前払いすると割引がある「前納」という制度があり、口座振替による「前納」と現金納付やクレジットカード納付による「前納」があります。

 なお、口座振替の「前納」は現金納付やクレジットカード納付による「前納」よりも割引額が多くお得です。「前納」についてのご相談等は、お近くの年金事務所へお尋ねください。

納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります

 国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納付した場合と同様に、納付額の全額が社会保険料控除としてその年の所得税・住民税の課税所得から控除されます。

 

その他の年金に関することはこちら

国民年金(公的年金制度)について

国民年金の給付について

国民年金保険料納付免除制度について

「ねんきんネット」をご活用ください

 

日本年金機構のホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/index.html

 

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