国民年金は誰もが加入する制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになります。加入者は、職業などによって3つのグループに分かれています。それぞれ加入手続きが異なります。
自営業者、農・林業・漁業従事者、自由業者、無職、学生の方などで、加入手続きは、役場住民課 年金担当窓口で行います。
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入されている方は、加入手続きは勤務先が行います。
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方です。加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自身で納める必要はありません。
※第2号被保険者である配偶者が転職や退職した時、住所に変更があった時は、役場住民課 年金担当窓口への届出が必要です。
20歳を迎えると、様々な権利とともに義務も生まれます。国民年金に加入することもそのひとつです。
国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入します。現在基礎年金の半分は国庫負担で賄われているため、現在20歳の方も納付した保険料以上の年金が受け取れますが、加入の手続きや保険料の納め忘れがあると老後の所得保障だけでなく、障害や死亡といった不慮の事故などにより年金が受け取れないこともありますので、必ず国民年金へ加入手続きを行います。
なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付特例」や「若年者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、役場住民課 年金担当窓口で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。
国民年金の届出は加入する時だけでなく、被保険者の種別が変わったときにも必要です。届出されなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れない場合もありますので必ず届出をしましょう。
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届出が必要なとき |
異動の内容 |
持参するもの |
屈 出 先 |
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20歳になったとき |
第1号被保険者となります。 |
・印 鑑 |
役場住民課 |
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退職・離職したとき(厚生年金や共済年金加入者の場合) |
第2号被保険者から第1号被保険者になります。(第3号被保険者に該当する場合を除く。) |
・印 鑑 |
役場住民課 |
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配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年金を辞めたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者へ |
・印 鑑 |
役場住民課 |
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができませんが、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として25年以上必要となりますが、65歳になってもこの要件を満たしていない場合は、70歳(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。)になるまで任意加入することができます。また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。
国民年金保険料は、日本年金機構からお送りする納付案内書等により、月額15,100円(平成22年度の金額)の保険料を翌月の末日までに納めていただくことになっています。
口座振替・クレジットカード納付をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。
申し込み方法は、口座振替申出書に必要事項を記入・押印(金融機関の届出印)してお近くの年金事務所に申し込みされるかご郵送ください。金融機関窓口に提出いただいても構いません。
国民年金は、保険料を前払いすると割引がある「前納」という制度があり、口座振替による「前納」と現金納付やクレジットカード納付による「前納」があります。
なお、口座振替の前納には(早割・一年前納・半年前納)があり、口座振替で「前納」されると現金納付やクレジットカード納付による「前納」よりも割引額が多くお得です。「前納」についてのご相談等は、お近くの年金事務所へお尋ねください。
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納付した場合と同様に、納付額の全額が社会保険料控除としてその年の所得税・住民税の課税所得から控除されます。