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国民年金保険料納付免除制度について

2011/06/22 更新

国民年金保険料の納付が困難なときは 

 経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額又は一部 が免除される「申請免除制度」や、障害基礎年金を受けている方などが該当する「法定免除制度」、また、若年層(20歳代)の方を対象として保険料の納付が 猶予される「若年者納付猶予制度」、学生の方を対象とした「学生納付特例制度」があります。

申請免除制度について

 この 制度は、本人とその配偶者及び世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認され、保険料の全額が免除される「全額免除」、世帯の所得に応じて保険料 の一部を納付して残りが免除される「一部納付(一部免除)」があります。「一部納付(一部免除)」には1/4納付、1/2納付、3/4納付の3種類があり ます。ただし一部保険料が未納の場合、その期間の一部免除は無効(未納と同じ)になります。

 免除の承認期間については7月から翌年の6月までですが、全額免除又は若年者納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。

 詳しくは、役場住民課 国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所国民年金担当課へお問い合わせください。申請書は、国民年金担当窓口に備えています。

学生納付特例制度について

 20歳以上の方は、学生の方も国民年金に加入しなければなりません。

 しかし、学生の方は一般的に所得がないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

  対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部 の海外大学の日本分校に在学する方です。また夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、次の年度も在学予定である場合、4月始めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生であれば必要事項を記入の上ご返送ください。

若年者納付猶予制度について

  30歳未満の方の場合には、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。30歳未満 の方で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。(本人及び配偶者のみの所得で審査し、世帯主の所得は審 査の対象外となります。)

 これらの保険料免除や納付猶予などを承認された期間は、老後に年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入さ れ、また万一の時に、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求できる資格期間にも含まれますが、受け取る老齢基礎年金の受給額は保険料を全額納付した場合より少 なくなります。これらの期間は10年以内(例えば、平成22年2月分は平成32年2月末まで)であれば、保険料を納付(追納)ができるようになっていま す。将来受ける年金を増額するためにも追納することをお勧めします。「追納」についてのご相談等は、お近くの年金事務所へお尋ねください。

(※ 保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額の上乗せがあります。)

退職(失業)による特例免除制度をご利用ください

 厚生年金に加入していた方が退職(失業)されると、国民年金第1号被保険者への加入手続きを行います。保険料の納付が困難な方で、特例免除を申請される場合には、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の公的機関の証明書の写しを持参してください。

  通常、保険料が申請免除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の方が所得基準の範囲内である必要がありますが、退職(失業)による特例免除では、申 請者本人の所得を除外して審査を行います。特例免除制度は、退職(失業)した年度及び翌年度に限り、利用することができます。

 

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